2016年02月07日

有期雇用特別措置法

有期雇用特別措置法についてアップしたいと思います。

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
どこが改正かというと、無期転換ルールが導入されたこととなります。

無期転換ルールは、有期労働契約が5年を超えて反復更新をされた場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)

ここでは高度な専門知識などを持つ有期労働契約者ではなく、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者について見てみましょう。

例えば、60歳で定年になられた方が、その後1年毎の有期労働契約を更新し続けると、5年を超える契約を締結(更新)した瞬間に、無期転換権が発生するというもの。

そのようなことになると、企業はこの労働者がいくつになっても契約が終了せず、当該労働者が『死ぬまで』雇用を継続しなくてはならなくなってしまいます。
この事が無いようにできるよう、特措法ができました。(平成27年4月1日施行)

現在望月は、某政府機関でこの特措法の認定作業のお手伝いをしております。

不明な点があればどしどしお問い合わせくださいませ。



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Posted by けいじさん at 00:11│Comments(0)有期雇用特別措置法
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