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2018年03月08日

有期雇用特別措置法の功罪

有期雇用特別措置法を改めて眺めてみると必要悪な法律に思えます。
『悪』は言い過ぎですが、制度設計がややこしくなってしまうので。
物事すべからく、Simple is best. ではないかなぁ。

多くの会社さんは、高年齢の方が増えてきていることと、人手不足であること等により
定年後の再雇用者数が増えていますね。(明らかに)

定年を迎えて継続雇用される方達は勿論、60歳を超えて新規雇用される方達も多いです。

有期雇用特別措置法は、定年を迎えて継続雇用される方達には有効なんですが、60歳を超えて有期労働契約で
新規雇用される方達はカバーされないんですね。
ここが労務管理の制度設計を行う際、しっかり考えなくてはならないポイント。

本当は、労働契約法の18条に『ただし60歳以上の有期労働契約者には適用しない。』の文言が
入って入れば良いのですがね。
(だって、労基法14条では特別扱いですもんね。)  


Posted by けいじさん at 23:36Comments(0)有期雇用特別措置法

2016年02月07日

有期雇用特別措置法

有期雇用特別措置法についてアップしたいと思います。

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
どこが改正かというと、無期転換ルールが導入されたこととなります。

無期転換ルールは、有期労働契約が5年を超えて反復更新をされた場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)

ここでは高度な専門知識などを持つ有期労働契約者ではなく、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者について見てみましょう。

例えば、60歳で定年になられた方が、その後1年毎の有期労働契約を更新し続けると、5年を超える契約を締結(更新)した瞬間に、無期転換権が発生するというもの。

そのようなことになると、企業はこの労働者がいくつになっても契約が終了せず、当該労働者が『死ぬまで』雇用を継続しなくてはならなくなってしまいます。
この事が無いようにできるよう、特措法ができました。(平成27年4月1日施行)

現在望月は、某政府機関でこの特措法の認定作業のお手伝いをしております。

不明な点があればどしどしお問い合わせくださいませ。

  


Posted by けいじさん at 00:11Comments(0)有期雇用特別措置法

2016年02月03日

ブログのスタートです

1/31(日)、ブログをスタートさせていただきます。

平成27年度の社会保険労務士の試験に合格させていただきました。
少しづつ勉強して来てはいましたが、資格学校の講座の受講を始めたのが、平成26年でした。

定年(平成27年5月)を契機に思いっきり受験勉強に没頭しました。
富士の中央図書館&富士文庫には大変お世話になりました。(ペコリ)

労働法令、社会保険関係は世の中の会社の運営活動に直結していて、大変面白くやりがいのある仕事と思います。(とても深いです。)
資格試験合格後の実務研修を受講しており、何とかクリアしその後の登録を済ませたいと思っています。

(現在は、ハローワークさんに押し込んでもらった(笑)、厚生労働省の某部局で某特例の審査のお仕事のお手伝いをしています。(大変勉強になります。日々発見の毎日です。))

今後もよろしくお願いいたします。
  


Posted by けいじさん at 22:57Comments(0)社労士の受験勉強講演会